更新日:2024年2月15日
2024年2月11日(日曜日)静岡新聞1面 天竜区緑恵台土砂崩落に係る検証内容についての記事に関する経緯と市の見解について
1 記事掲載以前の新聞社からの質問に対する市の回答について
浜松市は、静岡新聞社記者からの「天竜区緑恵台土砂崩落に係る行政対応検証会での論点整理において、静岡県土採取等規制条例(令和4年6月30日までのもの)に基づく権限について、7条2項(3条1項違反の無届盛り土)の停止命令及び13条の報告徴収・立入調査の規定について、論点として取り上げていないのはなぜか。」との質問に対し、以下の要旨のとおり回答した。
(1)7条2項について
- 報告書で単に「7条」としている箇所は、その条のすべての項を含むものであり、報告書20頁【論点】「(6)停止命令(7条)をすることができるのか」において、論点として取り上げている。
- 報告書23頁カの「そのほか『土の採取を行っている者』のとらえ方もあり」の部分で議論の結果が記載されている。
(2)13条について
- 13条は、論点として取り上げられておらず、検証会の「ウ 関係法令抜粋」の資料の中にも入っていないが、今回の行政対応検証は、「本件土砂災害を未然に防止するために市は何ができたのか」という観点から検証しているものであり、立入調査権限自体を監督処分権限と別個に論点として挙げたとしても、立入調査等の権限は、行政庁が条例に基づく権限を行使する必要がある場合に、事前の調査(情報収集)として行うものにすぎず、直接的に土砂の搬入を止めることができる規定ではないこと、仮に検証の対象としたとしても、6条(措置命令)や7条(停止命令)などの監督処分権限を行使すべきでなかったのかという論点(報告書20頁)と重複することから、それ自体を論点として取り上げても意義が乏しい。
2 2月11日付けの記事に対する市の見解
(1)「浜松市天竜区の盛り土崩落 市の第三者委検証漏れ 無届け関係条文論点にせず」について
- 市としては、7条2項については論点として取り上げており、事実と異なる。また、13条については直接的に土砂の搬入を止めることができる規定ではないことなどから論点としなかったと回答したにもかかわらず、「検証漏れ」と結論づける記載は適切ではない。
(2)「県土採取等規制条例13条と7条2項を論点に挙げなかった」、「7条2項、13条は論点が重複し、個別に取り上げる意義が乏しいと判断された」について
- 市としては、7条2項については論点として取り上げていると回答したにもかかわらず、7条2項まで論点に挙げなかったとの記載は事実と異なる。
(3)「問題の核心 検証されず」、「検証すべき最も重要な部分が論点にされず、再発防止策にも反映できていない。検証漏れは深刻な事態と言える。」について
- 市としては、静岡県土採取等規制条例7条2項(3条1項の無届盛土に対する停止命令)は、検証会において論点として取り上げ「検証済みである」と回答し、13条についても規制権限の行使の有無と論点が重複するため別個に検証する意義が乏しい旨回答したにもかかわらず、このように記載することは検証に対する不適切な評価である。検証会において検証すべき論点は網羅されている。