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ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出 > 死亡届(戸籍に関する届出)

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更新日:2024年1月19日

死亡届(戸籍に関する届出)

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(病院でもらえます)
  • 届出人の認印
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出人となる場合は、後見登記等の登記事項証明書又は裁判書の謄本(任意後見受任者が届出人となる場合はお問い合わせください)

その他

  • 浜松市の斎場を利用する場合には、事前に予約が必要です。⇒浜松市営斎場のご案内
  • 死亡届とは別に、死亡後の手続きもあります。
  • 国外で亡くなられた場合は、持ち物や手続方法が異なります。下記、担当窓口までお問合せください。

死亡届提出後の書類受け取り

死亡後の手続き

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0159)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1346)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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