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更新日:2025年4月1日
固定資産税とは
土地・家屋・償却資産(事業用機械など)の固定資産にかかる税金です。
●対象
・1月1日現在、浜松市内に土地・家屋・償却資産を所有している方
●算出方法
・下記評価方法により求められた価格を基に課税標準額を算定し、税率1.4%を乗じて税額を算出します。
●評価方法
・土地・家屋…3年ごとの基準年度の評価基準により評価します
・償却資産…評価基準に従って毎年評価します
●納税方法
・市からの納税通知書により、年4回に分けて指定金融機関などに納めていただきます。
・口座振替も利用できます。
・コンビニエンスストアや、スマートフォンアプリを使用しても納付できます。(一部例外あり)
★資産税課にお問い合わせください。
(中央区、浜名区の一部(旧浜北区))053-457-2155
(浜名区の一部(旧北区))053-523-2879
(天竜区)053-922-0014
(償却資産)053-457-2156
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