緊急情報
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更新日:2025年2月5日
食品衛生法の改正により、飲食店営業又は喫茶店営業として取り扱われていた調理機能を有する自動販売機による営業が単独の業種として規定されました。
令和3年6月1日以降、自動販売機による営業の許可・届出の取扱いは以下のとおりとなります。
以下の要件に適合するものは許可が不要となります。
また、自動販売機の規格を満たした角氷(水のみを原料とする)の自動販売機や水の量り売りを行う自動販売機についても届出の対象となります。
常温で長期保存できる食品を販売する自動販売機は許可届出が不要です。
冷蔵冷凍が必要な食品や、常温であっても保存時間が短期である食品を扱う場合は届出が必要となります。
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