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更新日:2025年9月22日

令和7年度(補正)浜松市新産業創出事業費補助事業の募集について(研究開発補助金、製品開発補助金)

1.制度の目的

本事業は、浜松市において重点的な成長分野に位置付けている7分野(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、環境・エネルギー、光・電子、デジタル、ロボティクス)について、新技術、新製品等の研究開発を行い事業化を目指す市内の中小企業者等に対し、研究開発費の一部を補助することにより事業化の実現を促し、浜松経済を牽引する成長産業の創出につなげていくことを目的としています。

2.補助の対象となる事業

次の6つの条件を全て満たすものを補助対象事業とします。


【条件】
(1)補助対象7分野(※)に該当する新技術・新製品開発事業であること。
(2)補助対象期間内に試作品又は製品の開発を行うことができる事業であること。
(3)事業化(成果品の販売)を見込むことができる事業であること。
(4)地域経済への波及効果が大きく、社会貢献度が高い事業であること。
(5)募集案内の要件を全て満たしている事業であること。
(6)試作や実証の場合、実証と研究を繰り返し、研究開発要素が高いこと。

 

【※】補助対象7分野

 

補助対象
分野名

補助対象事業内容

補助対象事例等

(1)

次世代輸送用機器関連事業

次世代輸送用機器等に関する新技術・新製品開発

  • 輸送用機器関連製品
  • 宇宙航空関連製品
  • ロボット関連製品
  • 新素材(CFRP、チタン、マグネシウム、CNF等)の形成加工製品等
(2) 健康・医療関連事業 次世代の医療機器(計測・検査・手術等)や健康、介護機器等に関する新技術・新製品開発
  • 医療・介護関連製品
  • 医療アシスト関連製品
  • 障害者用情報関連製品
  • 身体機能の補完・強化等に資する製品
  • 健康・スポーツ関連製品等

(3)

新農業関連事業

農業、林業、漁業に関する生産や加工、流通等に関する新技術・新製品開発

 

  • 農林水産業の効率化に寄与する製品
  • 植物工場関連製品(温度、水管理等)
  • 生育環境診断関連製品
  • 鮮度管理・保持関連製品等

次の事業は補助対象外とする。

  • 農林水産物の栽培や育成、品種改良等
  • 農林水産物を原料にした食品開発や食品加工等(ただし、成果物が非食品で、新技術・新製品としての要素が強い場合は補助対象とする。)
  • 事業の成果物が人の口に入る食品等であるもの。
(4) 環境・エネルギー関連事業 環境負荷の軽減や環境保全、環境・エネルギー(太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、風力等の再生可能エネルギー、天然ガス等の石油代替エネルギー)の多様化・高度利用等に資する新技術・新製品開発
  • 太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、風力等の再生可能エネルギー、天然ガス、水素等の石油代替エネルギーを活用した製品
  • 3R(リデュース・リユース・リサイクル)に寄与する製品
  • 環境保全や環境負荷低減に寄与する製品
  • 有害物質や廃棄物排出削減等に寄与する製品等

(5)

光・電子関連事業

光・電子技術を活用した、認識、計測、制御、加工等に関する新技術・新製品開発

  • 計測・解析用関連製品
  • 画像伝送関連製品
  • 画像処理関連製品
  • 画像関連製品
  • 光源等

(6)

デジタル関連事業

デジタル技術を活用した、ものづくりのノウハウとデジタル技術の融合やソフトウェア業や情報処理サービス業、情報通信技術や創造性の高いコンテンツ分野等に資する新技術・新製品開発

  • ビジネスソフトウェア
  • 医療、環境分野などの各種アプリケーションソフトウェア
  • ビッグデータ解析技術
  • ネットワーク基盤技術
  • セキュリティ技術
  • 組み込みソフトウェア
  • AI(人工知能)技術等
(7) ロボティクス関連事業 ロボティクス技術を活用した、オートメーション化の促進、ソーシャルビジネス分野等に資する新技術・新製品開発
  • スマートファクトリー
  • ソーシャルロボット
  • パワーアシストスーツ
  • ドローンビジネス等

補助対象7分野の事業に併せて、それらの事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)も補助対象とします。(調査のみでは補助対象外。)

3.補助の対象外となる事業

次に掲げる事業は、補助対象外事業です。
(1)技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
(2)既に事業化され、収入を得ている事業
(※ただし、改善する要素があり、改善(改良)することにより今まで以上の利益が見込まれる事業は補助対象とする。)
(3)生産を目的とした設備投資、原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業
(4)学術的基礎研究のための事業
(5)技術的な開発要素がない事業
(6)開発計画に具体性がない事業
(7)事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)のみを行う事業
(8)同一の事業内容で、国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金等の採択を受けた事業
(9)公序良俗に反する事業
(10)事業者が開発経費等を負担しない受託事業
(11)農林水産物の栽培や育成、品種改良等の事業
(12)農林水産物を原料にした食品開発や食品加工等の事業
(※ただし、成果物が非食品で、新技術・新製品としての要素が強い場合は補助対象とする。)
(13)事業の成果物が人の口に入る食品等である事業

浜松市新産業創出事業費補助金(PDF:187KB)

4.補助対象者

補助対象者となる事業者は、次のいずれかに該当する者で、市税を滞納しておらず、市内に研究開発及び事業化を目指す拠点を有し、補助事業を実施する者です。ただし、直近の過去2年連続で補助事業採択(令和5年度と令和6年度実施の研究開発補助金・製品開発補助金・社会課題解決型イノベーション補助金)または本年度の事業採択(令和7年度研究開発補助金・製品開発補助金・社会課題解決型イノベーション補助金)を受けた事業者は申請できません。
(1)浜松市内に事務所を有する中小企業者(※1)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※2)
(2)新たに浜松市内に事務所を置き、事業を開始しようとする中小企業者(※1)(※2)
(3)(1)又は(2)に該当する者を1者以上含み、研究開発又は製品開発を行い事業化を目指すことを目的に2者以上の者で組織された共同体(※3)

令和7年度(補正)浜松市新事業挑戦支援事業費補助事業において、採択を受けた中小企業者は補助対象から除く

(※1)「浜松市内に事務所を有する(置く)中小企業者」
基本的には本社が浜松市内にあることが必要です。しかし、以下の場合、浜松市内の事業者とすることができます。

・該当事業の実施にあたり、本社が浜松市外でも、浜松市内に事務所または事業所等を有し、浜松市に対して法人市民税を納付している場合

・1.個人として、交付決定日より1ヶ月以内に中小企業基本法第2条に基づいた業種で浜松市内に創業予定又は、2.会社として、交付決定日より2ヶ月以内に中小企業法第2条に基づいた業種で浜松市内に設立予定の場合

※なお、個人での創業の場合、法人登記は不要ですが、個人事業の開始届けを税務署や県事務所、市町村に届出する必要があります。

(※2)(1)又は(2)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イとウのいずれかにも該当しないことが条件です。

ア中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)

業種(主たる事業として営む事業) 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員数)
製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) 3億円以下 300人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下

 

イ同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合

ウ複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合

なお、大企業はアに定める中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。

(※3)共同体は、次の要件を全て満たすものとする。

ア企業(浜松市内外)、大学、産業支援機関等により組織すること。

イ中心企業は、(1)又は(2)に該当する者とすること。

※中心企業は、研究開発の全体管理を含め中心作業を担うことが必要です。共同体には属しているが、製品の一部加工や販売のみを担うこと等では中心企業になりません。

ウ共同体として参画している企業や機関から管理事業者を指定し、補助金交付に係る全ての手続き及び共同体の事業運営、会計処理を担うこと。

エ補助対象経費の内、(1)又は(2)に該当する者の経費の負担の合計が2分の1以上になること。

5.補助対象経費

対象となる経費は、対象事業に係る経費のうち、次に掲げる「5-1補助対象経費一覧」とする。補助対象期間内に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。
ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「5-2補助対象外の経費」を確認してください。

5-1.補助対象経費一覧

補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、「(イ)開発設計費」と「(ク)交通費」を除き、補助対象経費として、1件(1項目)で50万円以上の経費については、申請書に見積書を添付してください。

  対象科目 対象内容
(ア) 原材料・部品等購入費

研究開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
(例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等)

部品として製品に組み込まれる機械、器具等も対象。
※明らかに量産に使用するものは補助対象外とする。

(イ) 開発設計費

当該研究開発に直接関与する者が当該研究開発の作業に従事した時間に対して支払われる人件費
「開発設計費」の補助対象経費の上限は、総事業費の2分の1(50%)を超えない額かつ、浜松市内での新規スタッフの雇用を促進するため、2分の1の内訳として4分の1(25%)を既存スタッフ、4分の1を新規に雇用するスタッフの上限額とする。


※下記の計算式をもとに研究開発に従事する人の人件費を算出してください。
人件費=時間単価×従事時間
時間単価=月額基本給÷160(時間単価は小数点以下切捨て)

 

  • 時間単価については上限額5,000円とする。
  • 従事時間の計算は、交付決定日(令和8年1月中旬を予定)~令和9年2月までか、事業終了日までのいずれか早い方の期間を対象に、月160時間を上限とする。ただし従事時間の計上に当たっては、現実的に可能である必要最小限の従事時間を計上すること。(従事時間の上限は1人当たり、1,000時間を上限とする。)
  • 月額基本給は、一切の手当てを含まない純粋な基本給のみを対象とする。令和7年8月か9月の給与明細に基づく月額基本給を必ず使用すること。実績報告の際、月額基本給が記載されている給与明細等を提出していただき確認する。(基本的には、給与明細の基本給の欄の数字のみを使用してもらいますが、事業者によっては、これ以外のパターンで基本給を定義している場合もあると思われるので、この場合は、必ず事前に事務局と調整すること。)
  • 最終月末までに支払われることが補助対象条件のため、最終月分の従事時間に対する給与等の支払が最終月の翌月以降になる場合は、最終月分の従事時間は補助対象外となるので注意すること。
(ウ) 機器設備費

当該研究開発に必要な機械装置(実験装置等)、工具器具等の購入、改良、据付けに要する経費
※明らかに量産に使用するもの、著しく汎用性の高いものは補助対象外とする。ただし、研究開発に不可欠な場合は、事前承認を得て、購入でなく、リースで扱うことが可能(詳細は、「(ケ)借損料」参照)

加工機器、分析等機械装置(測定、分析、解析、評価等を行う機械装置)、ソフトウェアは汎用性が高いため、リースの場合のみ、事前承認を得て補助対象とする。

(エ) 産業財産権等導入・取得費

本事業で開発した製品等の特許・実用新案等の出願、及び研究開発に不可欠な特許・実用新案等(登録、出願され、存続しているもの)で他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合の経費

行政庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)は補助対象外とする

(オ) 外注委託費

自社内では不可能な該当事業に必要な研究開発の一部について、外部の事業者等に外注(例:機械加工、基板設計、機械製作、デザイン、市場調査等)や、大学、研究試験機関、外部専門機関等に試験、調査、分析、検査等を委託する場合(例:製品の試験や分析評価、事業化可能性調査等の委託)に要する経費
「外注委託費」の補助対象経費の上限は、総事業費の2分の1(50%)を超えない額とする。

委託内容が明らかに自社でも遂行可能だと判断できる場合、「外注委託費」を「開発設計費」として扱うものとする。それによって「開発設計費」が補助金額の2分の1を超えた場合、超過分の金額を補助金から差し引くものとする。
※明らかに量産に使用するもの、著しく汎用性の高いもの、外注先の資産となるものは補助対象外とする。

(カ) 技術指導導入費 大学、研究機関、専門機関等から技術指導を受ける場合に要する委託費や謝金等
※技術習得講習会等への社員研修参加費は補助対象外とする。
(キ) 販路開拓費 販路開拓や販路拡大に要する経費
(例:広告宣伝費、国内外展示等への出展・運搬費用、出展用パネル作成費用、チラシ・パンフレット作成費用、ホームページ開設費、販路開拓・拡大に関する市場調査費用等)
「販路開拓に要する経費」の補助対象経費の上限は、総事業費の5分の1(20%)を超えない額とする。
※販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)は補助対象外とする。
(ク) 交通費

公共交通機関を利用した国内における交通費(公共交通機関での移動が不可能な区域間のタクシー代も補助対象とする。)

新幹線のグリーン車、飛行機のファースト・ビジネスクラスなどは補助対象外とする。

(ケ) 借損料 機器・設備類のリース・レンタル、会議等会場借上等に要する経費
※長期間でリースする場合又は、高額な機器・設備等をリースする場合は、基本的には3年リース(36ヶ月)以上とし、その内、補助対象期間(交付決定日(令和8年1月中旬予定)から令和9年2月)にかかるリース代のみを補助対象経費とする。ただし、補助対象期間内でのリース代の前倒し支払は認めない。
(コ) 消耗品費

消耗品(耐用年数1年未満のもの、または1件10万円未満のもので、開発に直接必要なものに限る。)を購入するために要する経費
※明らかに量産に使用するもの、著しく汎用性の高いものは補助対象外とする。

5-2.補助対象外の経費

次の経費は補助対象経費にはなりません。

(1)補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認が出来ない場合
(2)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(3)飲食費、宿泊費、国外への交通費(国外での交通費含む)、国内における公共交通機関を利用しない交通費(自家用車や社用車の使用は対象外)
(4)水道光熱費、通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等(※宅配便代は補助対象とする。))、燃料費
(5)賃貸借物件等の保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費
(6)参考文献、図書、資料購入費
(7)明らかに量産に使用するもの
(8)建屋、パソコン、(3D)プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入や建設
(※パソコンや(3D)プリンター、ソフトウェア、機器や設備の場合は、事前承認を得た上で、購入ではなく借損料(リース)で計上することが可能)
(9)事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品・消耗品等(机、椅子、棚等の什器、事務機器、文房具等の事務用品等)
(10)販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)※成果物の紹介チラシ・パンフレット等は補助対象とする。
(11)実績や進捗状況確認検査や報告会への参加経費、補助金の実績報告書等の関連文書の作成経費、事務局等との事務打合に係る経費
(12)令和7年4月1日以前に既に借用している機械機器等の賃借料
(ただし令和6年度、本補助事業の採択を受けた事業を、令和7年度も継続して申請する場合で、令和6年度から年度をまたがって借用を継続している本補助事業での機械機器等の場合はこの限りではない。)
(13)補助事業に直接関係があると認められない経費
(例:タバコ等の嗜好品や懇談会や研修会、講習会、セミナー参加に係る経費等)
(14)出張等の移動時間に対する人件費(実際に会議や展示会等に参加した実時間のみ対象とする。)
(15)物品購入や役務に対する見積から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われない場合
(※場合によっては見積や発注、契約行為については、補助対象期間前でも可とする。)
(16)他社発行の手形により支払われている経費
(17)共同体での申請の場合、共同申請者間の取引
(18)その他助成対象事業の経費として内容及び使用数量を明確に特定することが困難な費用

6.補助金額

補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、補助金の限度額については申請枠によって異なります。(予算の範囲内で採択を決定します。)

(1)研究開発補助金…1件あたり100万円を下限とし、500万円を上限とする。

(2)製品開発補助金…1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とする。

7.補助対象期間

交付決定日(令和8年1月中旬予定)~令和9年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方

※通常の補助金に比べ、事業実施期間が長く設定されています。
補助期間は、原則として単年度(交付決定のあった年度内)とする。

8.申請の手続き

※申請の前に必ず募集案内をご確認ください。本募集案内の内容を全て満たすことが補助対象の条件になります。

浜松市新産業創出事業費補助金募集案内(PDF:445KB)

(申請について)

申請期間:令和7年9月22日(月曜日)から11月28日(金曜日)午後3時必着

申請方法:持参又は郵送

申請先:〒432-8036浜松市中央区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館8階 浜松地域イノベーション推進機構 新産業創出事業費補助金担当 宛

申請書類:

1

浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書

2部
(正本1部、写し1部)

2

見積書の写し(補助対象経費の内、1件(1項目)の経費が50万円以上のもの)
※対象科目の内、「(2)開発設計に要する経費」と「(10)交通費」に属する経費については見積書の写しの提出は不要とする。

1部

3

会社定款および申請者の概要の分かる資料(企業・製品パンフレット等)

1部

4

決算書(直近2期分)又は確定申告書(直近2期分)

1部

5

市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し

特別徴収を実施していない場合、以下様式の「市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書」をご提出ください。

市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(Excel:81KB)

1部

6

その他(製品や申請者に関する補足資料)(ある場合のみ)

1部

7 履歴事項全部証明書の写し 1部

補助金の交付の申請をしようとする者が、「4補助対象者(3)に該当する共同体」の場合は、3、4、5、6、7は共同体を構成する各申請者分を提出してください。

※上記1~7については、紙での提出と併せてデータ化したものを電子媒体(DVD)でご提出ください。なお、電子媒体には必ず会社名を明記してください。

【申請書及び記載例】
申請書は必ず記載例を確認しながら作成してください。

※浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書(Word:231KB)
【記載例】浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書(PDF:477KB)

9.事業説明会

本補助制度に関する説明会については、オンデマンドで配信いたします。

以下の公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構のホームページに掲載されている動画について、ご視聴をお願いいたします。

【募集中】「浜松市新産業創出事業費補助金」の募集を開始しました(~11/28締切)(別ウィンドウが開きます)

10.お問合せ先(事務局)

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
〒432-8036浜松市中央区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館8階
電話番号:053-489-8111 ファクス番号:053-450-2100
E-mail:hojyo@hai.or.jp


12.スケジュール(予定)

日程については、前後する場合があります。
(1)事業説明会(オンデマンド配信)
詳細については、9.事業説明会をご覧ください。

(2)本申請
令和7年9月22日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)午後3時必着

(3)一時審査(書類審査)
令和7年12月上旬から12月中旬
※有識者等による書類審査

以下は、一次審査を通過した場合・・・

(4)二次審査(事業説明)
令和7年12月下旬から令和8年1月上旬
※申請者から製品や事業計画等に関するプレゼンテーションを行っていただきます。

(5)交付決定
令和8年1月中旬予定
※補助金の交付決定(または却下)通知は、文書をもって通知します。なお、交付決定では、申請希望額と交付額が一致しないことがあります。また、交付にあたり条件が付されることもあります。

・・・以下は、交付決定(審査で事業採択)を受けた場合・・・

(6)事業実施
交付決定後(令和8年1月中旬予定)~令和9年2月28日
※地域の支援機関のコーディネータによる支援を受けていただきながら、事業計画に沿って事業を実施
※事業完了後は実績報告書を提出

(7)審査(実績説明)
令和9年2月上旬
※審査会を開催し、補助事業者に開発製品の仕様や性能、収支決算等に関するプレゼンテーションを行っていただきます。

(8)補助金振込
令和9年4月
※補助金は、審査会で承認を受け、実績報告書を確認した後に振込みます。

 

★コーディネータによる支援について
補助対象期間内及び補助対象期間終了後も、事業化の目処がたつまで、地域の支援機関のコーディネータが知的財産に関する相談、販路開拓、事業化、他機関との連携まで、継続的支援を行うことを予定していますので、必ず対応をお願いします。

 

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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