緊急情報
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更新日:2024年12月9日
農用地区域内の農地(いわゆる「青地」)に農業用施設を建てる場合、除外申出は不要ですが、用途区分の変更手続きが必要となります。また、農地法で定義する農地(耕作の目的に供される土地)ではなくなるため、農地転用許可が必要になります。
農地利用課各所管窓口(持参のみ)
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
農業振興課 天竜農業グループ(天竜区)
〒431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣481
電話番号:053-922-0030
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