緊急情報
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更新日:2024年12月16日
農地法の規定による許可または受理があったことを証明するものです。農地転用の許可等を得ているが登記が完了していない場合、法務局で土地の登記地目を農地(田または畑)から農地以外に変更登記する際の添付書類になります。なお、許可書及び受理書の再発行はしていません。
農業委員会事務局各所管窓口(持参のみ)
1通350円
農地台帳に登載されている内容を証明します。農家住宅・農業用施設を建てる際や農業従事者であることを届け出る際に必要になります。
農業委員会事務局各所管窓口(持参のみ)
1通350円
農地台帳に登載されている内容を証明します。浜松市以外の農地を買うとき又は借りる際に必要になります。なお、農地台帳で不耕作・作付け状況が不明な場合は証明できません。
農業委員会事務局各所管窓口(持参のみ)
無料
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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