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緊急情報
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更新日:2025年4月4日
こども・若者、子育て当事者、こども・若者を取りまく社会の全ての構成員(家庭、地域、学校、職場等)を対象とします。
また、こどもの対象年齢については、「こども基本法」の定義に基づき、心身の発達の過程にある者とし、18歳や20歳といった特定の年齢で支援が途切れないよう、本計画においても一定の年齢上限は定めないこととします。
(※)こども・若者には、国籍や障がいの有無等にかかわらず、全ての方を含みます。
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お問い合わせ
浜松市役所こども家庭部こども若者政策課
〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階
電話番号:053-457-2795
ファクス番号:053-457-2039
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