緊急情報
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更新日:2022年7月4日
通所系サービス事業所や入所・入居系施設は、運営基準において、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うことが義務付けられています。
非常災害対策の実施に当たり、下記事項を参考にしてください。
地震・津波・風水害等の非常災害対策マニュアルの作成に当たり、例として、静岡県が示す「高齢者福祉施設における災害対応マニュアル(静岡県ホームページへ移動します)」を参考にしてください。
浸水想定区域又は土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成が義務付けられています。
避難確保計画の作成及び見直しについては、下記リンク先を参考にしてください。
→「要配慮者利用施設における水害・土砂災害への取組について」へ進む
社会福祉施設等は、災害や感染症の蔓延が発生した場合においても、可能な限りサービスの提供を維持していくことが求められます。そのためには、有事の際における事業継続に必要な事項を定めた「事業継続計画(BCP)」の作成が重要となります。
下記リンク先を参考にして、「事業継続計画(BCP)」の策定を積極的に行っていただくようお願いします。
→「社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について」へ進む
「福祉避難所」は、災害が発生した場合、小・中学校、協働センター等の指定避難場所での生活において特別な配慮を必要とする人のために設置する二次的な避難所です。
本市では、協定締結施設の中から、災害の規模や発生場所、要配慮者の避難状況に応じて、市によって開設場所が設定されます。
下記リンク先では、現在、市と協定を結んでいる施設の一覧や、「福祉避難所の指定及び開設・運営マニュアル」を確認できます。
→「災害時の福祉避難所について」へ進む
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