緊急情報
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更新日:2023年3月17日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の公布に伴う改正後の個人情報の保護に関する法律の規定が、地方公共団体の執行機関には直接適用されることとなりますが、地方議会は独立性を確保するという考え方から同法の適用対象外とされ、地方議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の内容も含め、自立的な対応に委ねることとされました。
このため、浜松市議会では、市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、浜松市議会の個人情報の保護に関する条例を令和5年2月定例会において、議員提案として提出し、令和5年3月17日の本会議で全会一致で可決しました。
この条例は、令和5年4月1日から施行します。
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